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日常の記録。

【117】支援給付金受給中のバイト、どうなる?どうする?②

前回の続きです。

 

blog445.hatenablog.com

 

給付金の受給中は働ける時間数や稼げる金額に制限がある。

 

なんで制限があるのかハッキリと説明を受けたわけじゃないけれど、公的な制度でまとまったお金を貰いながら仕事もバリバリしてお金も稼ぐなんてそんなムシの良い話はないから当然な気もする。あとは、勉強に集中できるようにという計らいでの給付なのだから、仕事しないで勉強に集中しろ、という。これまた当たり前だと思う。

 

しかし現実問題月13万円(※私の場合)じゃ全然足りない!バイトをしたいけど、制限がある中一体どれだけ働いていいの?

 

そんな話。


一気に書くと長いので今回は時間の制約についてのみ。(※間違ってるかもしれないので参考程度に留めて必ず個々人でハロワに確認してください)

 

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自分なりの理解で簡単にまとめてみた。

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絶対条件は「雇用保険の被保険者でないこと」雇用保険から給付をもらいながら、雇用保険料を支払うって矛盾するもんね。

 

労働者が週20時間以上働くと雇用主は労働者を雇用保険に加入させないといけない。

 

だから給付金を受給してる間は「労働は週20時間未満まで」。19時間59分59秒まで。まぁ19時間までと考えておけば安全。

 

ここまでが前提。この制限は受給期間中ずっと続く。

 

さて、ここからが少し細かい。

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待機期間7日間

まず上の表の②の期間。

この期間は「失業者」でいなければならない。細かい定義はググってもらうとして、要は「1日4時間以上働いてない」状態でいないといけない。

 

4時間以上働くと、失業している扱いにならず失業給付の申請ができない。つまりお金をもらえない。詰む!たった7日間だしせっかくだから「働かない」を満喫するのが良い期間(私個人の考えです)。

 

給付制限期間2ヶ月

次の③の期間はこの4時間のリミットが外れる。週20時間未満の労働OK期間になるので極端な話週1回1日19時間働いてもOK。現実的に無理だけど。

 

失業手当受給期間

そしてその次の④失業手当受給期間。この期間に再び1日4時間の制限が復活する。理由は②と同じで、4時間以上働くとその日は失業状態と認められなくなるから。

 

この場合、例えば1日4時間以上の労働をしてしまうと、その日の分の失業給付は、その月の支給申請の時にもらえない。じゃあどうなるのかというと、もらえる日が1日先延ばしになる。

 

上の表で④の期間を「90日“間”」でなく「90日“分”」と書いたのは、失業手当の支給は期間でなく90日分消化する形で支給されるから。

 

例えば、支給期間中に1日だけ5時間働いた日があると、その日の給付は91日後の分となる。

 

伝わるかな…無理そう(私の文章力よ…!)

 

支援給付金受給期間

失業手当を90日分受給したら、ついに教育訓練支援給付金に切り替わる。

 

ここからまた「1日4時間の制限」がなくなる。で、これが卒業まで続く…という流れ。

 

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まとめると

待機期間7日間と失業給付受給期間は労働は週20時間未満かつ1日4時間未満まで。支援給付金受給開始後は週20時間未満までで自由に労働可。

 

雇用主やシフトを組んでくれる人のことを考えると、合意が取れるなら支援給付金に切り替わるまでは1日3時間週3日みたいな勤務をさせてもらって、支援給付金に切り替わったら時間数を増やしてもらう、みたいなのがいいのかなと思う。完全にこちら側の都合だから、雇ってくれる人がOKじゃなきゃ無理だけど。

 

最後に蛇足として、ここに収入の制限があったり、時給換算じゃない案件請負的な仕事(システム作るとかウェブライティングとかで1案件いくらみたいなもの)はどうなるのか?という疑問があったりするのだけれど、長くなるのでそれらについてはまた今度書くことにします。

 

今日はここまで!

 

さて、道場に行ってきます!